確実に理解しておきたい「変更調剤」(全3回/①先発品記載の場合)

この記事は医療事務さん、薬剤師さん向けの解説です。

以下のページで薬学生さん向けにもっと詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

薬学生向けはこちら→実習の時に知っておきたい「変更調剤」①

変更調剤につ

「変更調剤」のルールは細かく、また時々変更されるので100%理解するのが大変です。

しかし、変更調剤はほぼ全ての処方箋で行われるので、疎かにするわけにはいきません。

実習の時に学んだ人や薬剤師の新人研修で学んでいれば、身に付いている方もいるかもしれませんが、なかなか100%理解して自信を持って判断できる人は少ないでしょう。

「本当は疑義照会が必要だったのに間違って変更調剤をしてお渡ししてしまった・・・」

というミスも起こりますので、確実に理解しておきましょう。

変更調剤のルール

ルール①

患者さんに「適切な説明(パンフレットを用いる等)をし、同意を得る」

丁寧に説明をし、患者さんの不安を取り除いてあげましょう。

不安を持ったままの服薬は治療効果の低下に繋がる可能性があります。

「もらう時には言えなかったけど、ジェネリックが不安で飲まなかった。」という場合も出てきます。

ルール②

変更調剤における「値段の高い・安い」については、薬剤料で考えた場合となります。

単に薬価で考えた場合ではないので注意しましょう。

変更調剤の3つのパターン

変更調剤のパターンは3つあります。

【1】先発品記載からの変更

【2】後発品記載からの変更

【3】一般名処方記載からの変更

今回は【1】の先発品で記載の場合を確認していきましょう。

①処方箋記載:先発品の場合

先発品で記載されてきた場合【1】先発品→先発品【2】先発品→後発品のパターンがあります。 

(1)先発品→先発品

◆このパターンはシンプルに疑義照会しないと何もできないです。

「口腔内崩壊錠は味が嫌なので、普通錠が良い。」

「リフレックス錠を飲んでいたからレメロン錠ではなく、前のリフレックス錠が良い。」

などの例が挙げられます。

剤形が同じ場合でも疑義照会なしには何もできません。

薬剤師としてはこのくらいは裁量で出来るようにして欲しいですね。

医師側もこんなことで疑義照会してくるなんて・・・と思う人もいるはずです。

(2)先発品→後発品

【同額以下となる場合】

【値段が高くなる場合】

◆高くなる場合は少しだけ制限がありますので注意しましょう。

まとめ

先発品から先発品には疑義照会なしに何もできませんが、後発品への変更は薬剤師が出来る事が多いです。

先発品は医師が処方箋に書いた通りですが、後発品は薬局側が採用品を選ぶことができます。

薬局に訪れる方の層に合わせて、採用品を選ぶのは薬局薬剤師の醍醐味でもあります。

100%理解をして、患者さんに最善の提案をしていきましょう。

次回は【2】後発品からの変更についてです。

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