この記事は医療事務さん、薬剤師さん向けの解説です。
以下のページで薬学生さん向けにもっと詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
薬学生向けはこちら→実習の時に知っておきたい「変更調剤」②(全3回/後発品からの変更)
前回は先発品からの変更調剤を確認しました。
前回の記事はこちら→確実に理解しておきたい「変更調剤」(全3回/①先発品記載の場合)
変更調剤は3種類のパターンがあります。
①先発品記載からの変更
②後発品記載からの変更
③一般名処方記載からの変更
今回は【 ②後発品記載からの変更 】を確認しましょう。
目次
確認:変更調剤の前提ルール
①患者さんに「適切な説明をし、同意を得ること」
②変更調剤における「値段の高い・安い」については、薬剤料で考える。
後発品記載からの変更
この場合は (1)後発品→先発品 (2)後発品→後発品 への変更があります。
(1)後発品→先発品
疑義照会をしなければ、このパターンでは何もできません。
例:処方箋には後発品で記載してあるが、どうしても患者さんが先発品を希望する場合。など
(2)後発品→後発品
【薬剤料が同額以下の場合】
【薬剤料が高くなる場合】
薬剤料が高くなる場合は、規格・剤形に変更の無い時のみ、変更が可能です。
まとめ
後発品からの変更調剤について確認しました。
後発品で記載があれば、先発品でお渡しができません。
その場合でも患者さんに懇切丁寧な説明をし、自身で使用する医薬品について理解を深めて頂きましょう。
次は【3】一般名処方からの変更処方を徹底解説いたします。