この記事は医療事務さん、薬剤師さん向けの解説です。

以下のページで薬学生さん向けにもっと詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

薬学生向けはこちら→実習の時に知っておきたい「変更調剤」②(全3回/後発品からの変更)


前回は先発品からの変更調剤を確認しました。

前回の記事はこちら→確実に理解しておきたい「変更調剤」(全3回/①先発品記載の場合)

変更調剤は3種類のパターンがあります。

①先発品記載からの変更

②後発品記載からの変更

③一般名処方記載からの変更

今回は【 ②後発品記載からの変更 】を確認しましょう。

確認:変更調剤の前提ルール

①患者さんに「適切な説明をし、同意を得ること」

②変更調剤における「値段の高い・安い」については、薬剤料で考える。

後発品記載からの変更

この場合は (1)後発品→先発品 (2)後発品→後発品 への変更があります。

(1)後発品→先発品

疑義照会をしなければ、このパターンでは何もできません。

例:処方箋には後発品で記載してあるが、どうしても患者さんが先発品を希望する場合。など

(2)後発品→後発品

【薬剤料が同額以下の場合】

【薬剤料が高くなる場合】

薬剤料が高くなる場合は、規格・剤形に変更の無い時のみ、変更が可能です。

まとめ

後発品からの変更調剤について確認しました。

後発品で記載があれば、先発品でお渡しができません。

その場合でも患者さんに懇切丁寧な説明をし、自身で使用する医薬品について理解を深めて頂きましょう。

次は【3】一般名処方からの変更処方を徹底解説いたします。

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