確実に理解しておきたい「変更調剤」(全3回/③一般名記載の場合)

この記事は医療事務さん、薬剤師さん向けの解説です。

以下のページで薬学生さん向けにもっと詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

薬学生向けはこちら→実習の時に知っておきたい「変更調剤」③(全3回/一般名処方からの変更)


前回は先発品からの変更調剤を確認しました。

変更調剤は3種類のパターンがあります。

①先発品記載からの変更

②後発品記載からの変更

③一般名処方記載からの変更

今回は【 ③一般名記載からの変更 】を確認しましょう。

一般名処方の重要ルール

一般名処方では重要なルールが一つあります。

薬剤料が高い・安いを考える時は、その薬の中で一番薬価の高い先発品を基準とします。

すなわち、先発品にX錠(薬価9.6円)・Y錠(薬価13.6円)・Z錠(薬価18.2円)が存在した場合、Z錠の18.2円が基準です。

一般名処方からの変更

この場合は (1)一般名処方→先発品 (2)一般名処方→後発品のパターンがあります。

(1)一般名処方→先発品

このパターンでは、疑義照会なしに剤形や規格を変える事はできません。

◆薬価の一番高い先発品が基準となります。

先発品が何種類かあり、薬価が異なったとしても、高い薬でもお渡しが可能です。

すなわち、薬価に関係なく、該当する規格・剤形であればどの先発品でもお渡しできます。

◆一般名処方で「先発品を希望する」場合にミスしがちな例があります。

ガスター錠(普通錠)とガスターD錠(口腔内崩壊錠)を例にすると、

〇【般】ファモチジン錠10mg → ガスター錠10mg(先発品)

〇【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg→ ガスターD錠10mg(先発品)

当たり前の事ではあるのですが、忙しい現場では以下のような間違えが時々起こります。

×【般】ファモチジン錠10mg → ガスターD錠10mg(先発品)

×【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg→ ガスター錠10mg(先発品)

疑義照会をせずに、剤形を変えるのは不可ですので注意が必要です。

(2)一般名処方→後発品

薬剤料が安い場合 (基準となる先発品よりも)

薬剤料が高くなる場合(基準となる先発品よりも) ※レアケースです。

まとめ

3回にわたって、変更調剤を解説いたしました。

変更調剤のルールは複雑ですが、ルール内であれば、患者さんによりよい提案が可能になることもあります。

ルールに縛られたとしても、変更調剤を駆使して出来る事は非常に多いです。

例①:10mgの錠剤が大きく飲み込みづらい。→5mgの錠剤2錠を提案する。

例②:カプセルが飲めない→錠剤への変更。

例③:口腔内崩壊錠の味が苦手→味の異なる別のメーカーや、普通錠への切り替え。

安心・安全・効果的に薬を使っていただけるよう、変更調剤を駆使して日々の業務に取り組んでいきましょう。


      

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