「変更調剤」最後となる今回は、一般名処方からの変更調剤について解説いたします。

【変更調剤の前提ルール】

必ず、患者さんに適切な説明をし、同意を得ましょう。

一般名処方からの変更

この場合は (1)一般名処方→先発品 (2)一般名処方→後発品のパターンがあります。

一般名処方のルールとして、重要なルールが一つあります。

値段が高い・安いを考える時は、その薬の中で一番値段の高い先発品を基準とします。

すなわち、先発品にX錠(薬価9.6円)・Y錠(薬価13.6円)・Z錠(薬価18.2円)が存在した場合、Z錠の18.2円が基準です。

(1)一般名処方→先発品

このパターンでは制限が多いです。剤形や規格を変える事はできません。

◆値段の一番高い先発品が基準となるので、先発品が何種類かあって値段が異なったとしても、高い方の薬で出すことができます。

すなわち、値段に関わらず、該当する規格・剤形であればどの先発品でも出せます。

◆一般名処方で「先発品を希望する」場合にミスしがちな例があります。

ガスター錠(普通錠)とガスターD錠(口腔内崩壊錠)で考えてみましょう。

〇【般】ファモチジン錠10mg → ガスター錠10mg(先発品)

〇【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg→ ガスターD錠10mg(先発品)

この場で見ると、当たり前のように感じるかもしれません。

しかし、実際に忙しい環境で処方箋を見た際には、以下のように間違ってしまう例が散見されます。

×【般】ファモチジン錠10mg → ガスターD錠10mg(先発品)

×【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg→ ガスター錠10mg(先発品)

剤形を変えるのは不可ですので注意しましょう。

(2)一般名処方→後発品

値段が安い場合 (基準となる先発品よりも)

このケースでは非常に自由度が高いです。

目の前の患者さんに一番メリットのある薬でお渡ししましょう。

値段が高くなる場合(基準となる先発品よりも) ※レアケースです。

稀にですが、先発品よりも高い後発品が存在します。

その場合は規格・剤形の変更は、疑義照会なしにできませんので注意が必要です。

さいごに

3回にわたって、変更調剤を解説いたしました。

このルールは非常に複雑ですが、ほとんど全ての処方箋で変更調剤が行われます。

ルールをしっかりと理解し、100%確実に変更調剤ができるようにしておきましょう。

ルールに縛られたとしても、変更調剤を駆使して出来る事は非常に多いです。

例①:10mgの錠剤が大きく飲み込みづらい。→5mgの錠剤2錠を提案する。

例②:カプセルが飲めない→錠剤への変更。

例③:口腔内崩壊錠の味が苦手→味の異なる別のメーカーや、普通錠への切り替え。

目の前の患者さんに安心・安全・効果的に薬を使っていただけるよう、変更調剤を駆使して積極的に提案をしていきましょう。

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