「疑義照会を終えて処方変更となった後、記載すべき内容は6項目あります。」
突然、このように聞かれて答えられますか?
現役の薬剤師さんに尋ねても、結構曖昧な人が多いです。
せっかく疑義照会をしたのであれば、しっかりと最後まで行いたいですね。
記載内容6項目
疑義照会をして処方変更となった後、備考欄には下記の6項目を記載します。
①日時
②手段(電話・FAX・メール・面会など)
③誰が(薬剤師 〇〇 フルネームで書きましょう。)
④誰に(処方医なのか当直医なのか・・・間違っても医師ではない「受付さんに」「看護師さんに」などと書かないようにしましょう。)
⑤変更前
⑥変更後
これらは薬歴にもしっかりと記載する必要があります。
理由記載の重要性
理由まで記載ができるとパーフェクトです。できるだけ薬学的にかきましょう。
例①期待される薬効が得られない恐れがあるため。
例②相互作用により血中濃度が上昇し、副作用が発現する可能性が高いため。
疑義照会で処方変更となり、入力を訂正する場合には理由(わかれば加算の名称)まで入力者に伝える必要があります。
例:「単なる処方ミス」 or 「残薬があるため」=重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整)で30点加算。
的確に伝える事で、「これ残薬調整だったのに。もう一回入力直してください。」
という二度手間がなくなり、その分患者様をお待たせする事がなくなります。
さいごに
忙しい実務の中で、全てをパーフェクトに行うのは難しいかもしれません。
しかし、備考欄や薬歴にこれらの記載がなければ不備として、個別指導等で指摘を受けます。
また、処方箋・調剤録を確認したときに「何だっけ?」と確認に時間がかかる事もあります。
一つ一つを着実に行う事は、反対に時短になりますし、周囲にも丁寧な印象を与えます。
手順をすっ飛ばして早いというのは、周囲に雑な印象を与えてしまうかもしれません。
私も新しく入職してくださった方には、必ず疑義照会の項目を確認しています。
今一度書くべき項目を確認しておきましょう。